テント倉庫の基準とは、国土交通省告示第667号徹底解説

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テント倉庫の「基準」とは? 国土交通省告示第667号を徹底解説

テント倉庫の設置を検討する際に最も重要となるのが、建築基準法に基づく各種の規定です。 特に、テント倉庫建築物として認められ、設計上の緩和措置(特例)を受けるための基準が「国土交通省告示第667号」に定められています。

1. 667号告示が定める「テント倉庫建築物」の適用条件

667号告示の例外を適用するには、テント倉庫が以下のすべての条件を満たす必要があります。この条件を満たさない場合は、一般的な建築物と同じ厳しい基準(告示第666号など)が適用されます。

項目基準目的・ポイント
用途倉庫用途に限定常に人が滞在する事務所や店舗などには適用不可。
階数1階であること避難の容易さを確保するため。
延べ地域1,000㎡以下であること大規模建築物に対する安全基準緩和を優先するため。
軒の高さ5m以下であること風荷重などの構造計算上の安全を確保するため。
屋根の形状切妻、片流れ、または円弧のいずれかであることシンプルな形状に限定することで構造計算を簡略化。
構造鉄骨造の骨に膜材料を定着させることフィルム材の固定方法にもきちんと規定あり(確保など)。

2. 667号告示の特例(緩和措置)によるメリット

上記の条件を満たすテント倉庫は、一般的な建築物には無い以下の緩和措置を受けることができます。これが、テント倉庫が低コスト・短工期で建設できる最大の理由です。

  • 設計風速の低減
    • 通常より低い設計風速(基準風速の0.8倍など)で構造計算が可能です。これにより、鉄骨の量を減らすことができ、コストダウンができます。
  • 適合性判定(ピアチェック)の不要化
    • 特定の条件(トンネル8m以下など)を満たす場合、構造計算書専門家によるチェック(適合性判定)が不要となり、確認申請にかかる時間と費用を削減できます。
  • A施工アンカーの使用可能
    • 基礎への固定に、後から施工するあと施工アンカー(メカニカルアンカーなど)の使用が認められています。これにより、基礎工事の工程が簡略化され、工期の短縮に貢献します。

3. 建築確認申請と消防法基準

テント倉庫は、その構造上、建築基準法**「建築物」上として扱われます。検討、設置に関しては原則として役所への建築確認申請**が必要です。

建築確認申請の必要性

  • 原則:建築確認申請が必要です。
  • 例外: 防火地域・準防火地域以外のエリアで、増築・改築・移転にあたりその床面積が10㎡以内の場合などは、申請が不要になる場合がございます。 ただし、都市部などではほぼ申請が必要となるため、計画前に確認が必須です。

消防法基準

テント倉庫は、使用や延べ面積に応じて消防法規制も受けます。

  • 膜材:使用する膜材は、原則として防炎認定品(厚さ0.45mm以上など)である必要があります。
  • 消防設備:延べ面積が大きくなると、設置が義務付けられる消防設備が増えます。
    • 例:消火器、火災報知設備、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備など。
    • (例)500㎡以上で火災報知器が必要になるなど、地域によって設置義務が変わります。
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