お得情報ブログ:プレハブを建てる前に必読!「固定資産税」のギモンを解消
皆さん、こんにちは!11月2日ブログ担当の柳沼です!
前回は「建築確認申請」について解説しましたが、プレハブを作成した後、毎年気になるのが**「固定資産税」**ですよね。
「プレハブは簡易な建物だからお金はかかりませんか?」という質問をよく受けますが、実は条件によっては金銭の対象になります! 今回は、固定資産の金銭対象となるプレハブの条件と、とりあえず知っておきたい節税のヒントをご紹介します。
プレハブに固定資産税はかかる?
固定資産税の金銭対象となる「家屋」と判断されるには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。プレハブは簡易な構造であっても、これらの条件を満たすと有償対象になります。
| 条件 | 詳細 | プレハブでの判断基準 |
| 1. 土地確保性 | 基礎などで土地に固定されます | コンクリート基礎や本格的な基礎工事で床に固定されていると「定着している」と判断されます。 |
| 2. 外出気分断絶性 | 屋根があり、3方向以上が壁で囲まれている | 窓やドアがあり、風雨をしのぐ空間があれば満たされます。 |
| 3. 用途 | 生存、作業、保管などに利用できる状態にあるか | 事務所、趣味の部屋、本格的な倉庫など、人が利用できる状態であれば満たされます。 |
ぜひ知っておきたい節税のヒント
土地確保性がない、待ち**「床に設置されたコンクリートブロックの上に載せれば」**の状態の物置やプレハブは、「土地に定着していない」と判断され、固定資産税の金銭対象から外れる場合があります。
変わらない「軽減点」に注目!
建物の固定資産税には**「軽減点」**が定められています。
- 建物の固定資産評価額が20万円未満の場合、固定資産税はかかりません。
販売価格が安い小型のプレハブは、この免税点以下となり、結果的に税金が掛からないケースもあります。
プレハブを建てる際の最終チェックリスト
固定資産税や建築確認申請のトラブルを恐れるためにも、プレハブを建てる前に必ず以下のステップを踏みましょう。
- 基礎工事の計画確認: ブロックの上に置くだけか、本格的な基礎を競うかによって税金が変わることを理解する。
- 用途の明確化: 居住、事務所、物置など、プレハブの用途を明確にし、業者に伝えます。
- 専門家への相談:設置場所の法規制(建築確認)と固定資産税の任意判断について、プロの意見を仰ぐ。
【無料相談受付中!】まとめてご相談ください!
「うちの土地にプレハブを建てたら、いくら税金がかかりますか?」
私たち大政興業株式会社では、プレハブの計画段階で、建築確認申請の必要性から、お客様の不安を解消するための無料相談を受け付けております。
税金や法律で損をしない、安心のプレハブ建築を一緒に実現しましょう!
☎0248-24-4211担当柳沼まで
次回は、年末に向けての**「プレハブの賢い活用事例」**をご紹介します!お楽しみに!

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