建築確認申請の必要性について

お得情報ブログ:知っておきたい!プレハブと「建築確認申請」の必要性とは?

皆さん、こんにちは!11月2日のお得情報ブログ担当の柳沼です!

基礎や建て方、内装オプションとご紹介してきましたが、プレハブを建てる上で最も重要なお金と時間に関するルール、それが**「建築確認申請」**です。

「プレハブだから申請は不要ですか?」と思っていると、その後大変なことになりません! 今回は、この申請が必要なケース、不要なケースをわかりやすく解説します!


プレハブ設置には「建築確認申請」は原則必要です!

プレハブは、屋根と柱(または壁)を持つ**「建築物」と見なされます。そのため、原則として建築基準法が適用され、建設計画が法令に適合しているか確認する「建築確認申請」**が必要です。

この申請を怠り、建築基準法に禁止した建物を建ててしまうと、**「慎重建築物」**となり、行政からの放棄命令や罰則の対象となる可能性があります。

【要チェック!】申請が「不要になる可能性がある」条件

ただし、以下の全ての条件を満たす場合、申請が不要になる可能性があります。

条件詳細注意点
床生活10平方メートル(約6畳)以内であること10㎡を1mmでも超えると必要です。
地域防火地域および準防火地域ではないこと都市部の密集地などはほぼ対象外です。
建築行為新築ではなく、増築・改築・移転であること敷地内に建物がない状態での新築は、地域に負けず申請が必要になることが多いです。

特に注意!

プレハブを設置する場所が「防火地域・準防火地域」に指定されている場合、**地理的に危険ず(10㎡以下でも)**建築確認申請は必須となります!

建築確認申請が必要なのはどんな時ですか?

  • 都市計画区域内でプレハブを新築する場合。
  • 延床面積が10㎡を超える場合。
  • 設置場所が防火地域・準防火地域に指定されている場合。
  • プレハブを店舗や事務所など**「特殊建築物」**として利用する場合。

費用と工期を無駄にしないためのアドバイス

「申請が面倒だから」と自己判断してしまうのは大変危険です!

建築確認申請は、建築のプロである施工業者に依頼するのが一般的です。私たちにご相談いただければ、お客様の設置場所の法的な条件を調査し、申請の必要性から手続きまですべてサポートいたします。

スムーズに進むためのポイント

  1. まず敷地の地域区別を調査!
  2. 専門の業者にご相談、法的なチェックをお任せします!
  3. 申請が必要な場合は、余裕をもってスケジュールを組む!(通常、申請から承認までに数週間かかります)

【11月限定!】無料法規チェック&申請サポート相談会!

「自分の土地にプレハブが建てられるか、まず知りたい!」という方へ。

〇〇(あなたの会社名)では、お客様の土地の法規制を無料でチェックし、確認申請の申請や、それに伴うスケジュールや費用について詳しくご説明する無料相談会を実施しています

安心・安全なプレハブ建築をスタートさせるために、ぜひこの機会をご利用ください。


お問い合わせはこちらから☎0248-24-4211担当柳沼まで


次回は、 **「固定資産税」**について、プレハブを建てる前に知っておきたいポイントを解説します!お楽しみ

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