お得情報ブログ:知っておきたい!プレハブと「建築確認申請」の必要性とは?
皆さん、こんにちは!11月2日のお得情報ブログ担当の柳沼です!
基礎や建て方、内装オプションとご紹介してきましたが、プレハブを建てる上で最も重要なお金と時間に関するルール、それが**「建築確認申請」**です。
「プレハブだから申請は不要ですか?」と思っていると、その後大変なことになりません! 今回は、この申請が必要なケース、不要なケースをわかりやすく解説します!
プレハブ設置には「建築確認申請」は原則必要です!
プレハブは、屋根と柱(または壁)を持つ**「建築物」と見なされます。そのため、原則として建築基準法が適用され、建設計画が法令に適合しているか確認する「建築確認申請」**が必要です。
この申請を怠り、建築基準法に禁止した建物を建ててしまうと、**「慎重建築物」**となり、行政からの放棄命令や罰則の対象となる可能性があります。
【要チェック!】申請が「不要になる可能性がある」条件
ただし、以下の全ての条件を満たす場合、申請が不要になる可能性があります。
| 条件 | 詳細 | 注意点 |
| 床生活 | 10平方メートル(約6畳)以内であること | 10㎡を1mmでも超えると必要です。 |
| 地域 | 防火地域および準防火地域ではないこと | 都市部の密集地などはほぼ対象外です。 |
| 建築行為 | 新築ではなく、増築・改築・移転であること | 敷地内に建物がない状態での新築は、地域に負けず申請が必要になることが多いです。 |
特に注意!
プレハブを設置する場所が「防火地域・準防火地域」に指定されている場合、**地理的に危険ず(10㎡以下でも)**建築確認申請は必須となります!
建築確認申請が必要なのはどんな時ですか?
- 都市計画区域内でプレハブを新築する場合。
- 延床面積が10㎡を超える場合。
- 設置場所が防火地域・準防火地域に指定されている場合。
- プレハブを店舗や事務所など**「特殊建築物」**として利用する場合。
費用と工期を無駄にしないためのアドバイス
「申請が面倒だから」と自己判断してしまうのは大変危険です!
建築確認申請は、建築のプロである施工業者に依頼するのが一般的です。私たちにご相談いただければ、お客様の設置場所の法的な条件を調査し、申請の必要性から手続きまですべてサポートいたします。
スムーズに進むためのポイント
- まず敷地の地域区別を調査!
- 専門の業者にご相談、法的なチェックをお任せします!
- 申請が必要な場合は、余裕をもってスケジュールを組む!(通常、申請から承認までに数週間かかります)
【11月限定!】無料法規チェック&申請サポート相談会!
「自分の土地にプレハブが建てられるか、まず知りたい!」という方へ。
〇〇(あなたの会社名)では、お客様の土地の法規制を無料でチェックし、確認申請の申請や、それに伴うスケジュールや費用について詳しくご説明する無料相談会を実施しています!
安心・安全なプレハブ建築をスタートさせるために、ぜひこの機会をご利用ください。
お問い合わせはこちらから☎0248-24-4211担当柳沼まで
次回は、 **「固定資産税」**について、プレハブを建てる前に知っておきたいポイントを解説します!お楽しみ

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