テントハウスは確認申請が不要?

確認申請が不要となるテントハウス(またはそれに類する工作物)は、建築基準法において「建築物」に該当しない、または「暫定小規模な増築等」に該当する場合です。

主な条件は以下の通りです。

目次

確認申請が不要な条件

確認申請が不要になるのは、次のすべての条件を満たす場合です。

  1. 規模が小さい
    • 防火地域及び準防火地域以外のエリアで、床面積の合計が10平方メートル以内の増築、改築、または移転であること。
  2. 地域が限定されている
    • 防火地域や準防火地域ではないこと
    • 都市計画区域外知事等が指定する区域外であること。

10平方メートルという基準は、約3メートル×3メートル程度の広さです。 新築で建てる場合は、この程度以下であっても原則として申請が必要です。 この緩和規定は、建物がある敷地内での小規模な増改築を想定しています。

その為、ほぼすべての建物に確認申請が必要であることが分かりますね!

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