テントハウスやテント倉庫は確認申請が必要です。それらが**建築基準法上の「建築物」**に該当するからです。
建築基準法では、「土地に確保する工作物のうち、屋根及び柱の壁を有するもの」を建築物と定めています。
- 「建築物」に該当するため: テントハウスやテント倉庫は、鉄骨などの骨組み(柱)と膜材(屋根・壁)で構成され、床に固定(取られる)されるため、この定義を満たします。
- 安全性の確保: 確認申請は、建築物が地震や台風などの自然災害に対して、構造上の安全性が確保され、また、火災時防火・避難規定などの法令に適合しているか行政や検査機関が事前にチェック手続きをします。
ただし、床面積が10㎡以内で、かつ防火地域・準防火地域以外の場所に建てられる増築・改築など、一部確認申請が不要な場合もあります。また、一定の条件を満たすテント倉庫には、国土交通省告示第667号により、通常の建築物よりも構造基準が緩和される特例が適用されます。

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